今回の投稿は、建設業許可の考え方の基本である、建設業許可の種類と区分について分かりやすく解説させていただきます。
ぜひ、ご覧ください!それではいきましょう!
建設業許可の種類と区分
建設業許可は、都道府県知事許可(知事許可と呼びます)と国土交通大臣許可(大臣許可と呼びます)の2つの種類、一般建設業と特定建設業の2つの区分に分かれていいます。
そのため、建設業許可は以下の4つのどれかに該当します。
1.一般建設業の都道府県知事許可
2.特定建設業の都道府県知事許可
3.一般建設業の国土交通大臣許可
4.特定建設業の国土交通大臣許可
それでは、建設業許可の種類や区分をどうやって分けられているのでしょうか?
結論を先に言ってしまうと、建設業許可の種類は営業所を設置する場所、区分は元請が一次下請に発注する下請工事の金額によって分類されます。
そこで次は、建設業許可の種類と区分に分けて詳しく解説していきます。
建設業許可の種類
建設業許可の種類は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類です。
どちらの許可に該当するかは、営業所の設置場所によって判断します。
都道府県知事許可
1つの都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
申請先は、各都道府県の窓口になります。詳細は、都道府県ごと異なるため確認して下さい。
都道府県名 + 建設業許可で検索してもらえばすぐ分かります。
東京都ですと、東京都 都市整備局市街地建築部建設業課です。
長野県ですと、長野県庁 建設政策課が窓口になります。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可が必要です。
申請先は、主たる営業所がある都道府県を管轄する地方整備局になります。
管轄は、こちらで確認できます。
東京都ですと、関東地方整備局 建政部建設産業第一課が窓口です。
長野県ですと、こちらも関東地方整備局 建政部建設産業第一課が窓口になります。
ポイント
建設業許可の種類は、営業所の設置場所によって判断されます。
営業所について
建設業許可は、建設業法という法律で定められています。
そして、建設業法でいう「営業所」は、建設業許可事務ガイドラインで次のように定められています。
1.本店
2.支店
3.常時建設工事の請負契約を締結する事務所
※建設業許可を取得する場合は、軽微な建設工事(請負金額500万円以下。建築一式工事においては、1,500万円以下)のみを請負う事務所等も営業所に該当します。
※本店や支店が常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、その他の営業所に請負契約について指導監督等、建設業に実質的に関与する場合は営業所に該当します。
営業所と認められない場合
1.登記簿上の本店であっても、建設業に無関係な事務所
2.事務連絡所
3.工事事務所
4.作業所
5.資材置場
以上、建設業許可の種類について解説させていただきました。
次は、建設業許可の区分について解説していきます。
建設業許可の区分
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
許可の区分は、元請が一次下請に発注する下請工事の金額によって、一般建設業か特定建設業か判断します。
一般建設業
特定建設業以外は、一般建設業になります。
ポイント
原則は、一般建設業。例外に該当する場合は、特定建設業。
ここでは、原則は一般建設業で、例外は特定建設業と覚えていただければOKです。
それでは、その例外について解説していきます。
特定建設業
元請が、下請業者と請負契約をする場合で、1件の下請工事の合計金額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。
特定建設業者は、建設業のピラミッド構造の上位に君臨するので、建設工事の適正な施工、下請業者に対する指導監督、連鎖倒産の防止等の為、より厳格な基準が定められています
※下請業者が複数ある場合は、その総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上であるかで判断します。
※元請と一次下請業者との間の制約になるので、一次下請業者が二次下請業者に4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を発注する場合は、特定建設業の許可は必要ありません。これ以降の下請工事においても同様です。
まとめ
今回のまとめです。
・建設業許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類に分類される。
・営業所が、1つの都道府県の区域内にある場合は、都道府県知事許可を取得する。
・営業所が、2つ以上の都道府県の区域内にある場合は、国土交通大臣許可が必要になる。
・許可の区分は、元請が下請業者に依頼する金額によって一般建設業と特定建設業に分かれる。
・元請が一次下請業者に発注する金額が4,500万円(建築一式工事においては、7,000万円)以上の場合は、特定建設業の許可が必要になる。
・特定建設業を取得する必要がない場合は、一般建設業の許可を取得する。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
記事を読んでくれた方が、建設業許可の種類と区分について理解していただけていれば幸いです。
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長野県行政書士会所属
行政書士あさくら事務所 代表行政書士 朝倉祐作