許認可申請

【簡単!】建設業許可が必要な場合と不要な場合の見分け方

2023年3月24日

建設業を営む場合には、原則として国土交通大臣か都道府県知事の許可が必要になります。

一方でその例外として、建設業許可がいらない場合の規定があります。

今回は、建設業許可が必要or不要な工事であるか分かりやすく解説していきます。

それではいきましょう!

建設業許可が必要な建設工事

原則として、建設業を営む場合は国土交通大臣か都道府県知事の許可を受ける必要があります。

建設業者の方が建設業許可を取得する事が原則です。

この「原則」と、「例外」が入れ替わると紛らわしくなってしまいます。

ここでは、原則は建設業許可が必要ということだけ覚えて下さい!

原則、建設業を営む場合は建設業許可の取得が必要

建設業許可が不要な建設工事

先程は、原則として建設業許可が必要であることを確認しました。

次は、例外である建設業許可が必要ない工事を確認していきます。

建設業許可が不要な建設工事=軽微な工事

軽微な工事のみを請負うものは、建設業許可を取得する必要はありません。

軽微な工事とは、以下のどちらかに該当する工事です。

1件の請負代金が500万円(税込み)未満の工事を請負う場合

建築一式工事である場合は、①1件の請負代金が1,500万円(税込み)未満の工事である場合②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事である場合 ※①か②のどちらかに該当すればOKです

※ 1件の建設工事を2つ以上に分けて請負う場合は、その合計額が500万円(税込み)未満か1,500万円(税込み)未満でなければなりません。

  注文者が、材料を提供する場合はその価格を含んだ額が500万円(税込み)未満か1,500万円(税込み)未満でなければなりません。

上記の工事のみを請負う場合には、建設業許可は必要ありません。

例外は2つ。建築一式工事の場合は、「請負代金が1,500万円未満」の場合か「請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満」の場合、それ以外の工事の場合は請負代金が500万円未満の工事

以上の「原則」と「例外」はどの様に決められているのかサラッと確認してみましょう。

根拠法令

原則である建設業許可の取得とその例外について、以下が根拠となる条文です。

建設業法第3条において、「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と規定されています。

条文のマーカーを引いた部分が、下記の建設業法施行令第一条の二につながります。

建設業法施行令第一条の二において、「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。」ときていされています。

読むだけでも疲れてしまうので、覚える必要はありません。

こんな構造になっているんだなと確認して頂くだけでOKです。

この法令には、今回解説した内容が書かれてます。

建設業法には、建設業に関する決まりが定められています。興味がありましたら調べてみて下さい!

そんな面倒くさいことやってられないとういう方が多いと思いますので、そんな方は是非専門家にご相談下さい!

建設業許可を始めとする手続には、建設業に関する法令を読み解くことは必須になります。お客様が本業に専念するお手伝いができます!

まとめ

今回のまとめです。

原則、建設業を営む場合は建設業許可が必要

例外は2つ。建築一式工事の場合は1,500万円未満、それ以外の工事の場合は500万円未満の工事を請負う場合は建設業許可はいらない

以上になります。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

当ブログでは、今回の投稿の様に出来るだけ短い文章で内容をお伝えすることを目標にしています。その他の投稿もぜひみて下さい!

長野県行政書士会所属

行政書士あさくら事務所 代表行政書士 朝倉祐作

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